株式会社ユーエスセキュリティー(以下「ユーエスセキュリティー」とする。)が構築・運営するサービス『不要重要書類溶解リサイクルサービス』(以下「本サービス」という。)規約を以下の通り定めます。また、本サービスの利用をもって、本規約を承諾戴いたものとみなします。
- 第1条(目的)
- 本規約は、本サービスを利用することにより重要書類の機密を保持しながら利用者から排出する重要書類(以下「重要書類」という。)を適正に処理することを目的とします。
- 第2条(定義)
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本契約においてつぎの各号に定める用語は、それぞれ当該各号に定める意義であるものとします。
- 「不要重要書類溶解リサイクルサービス」とは、利用者が排出する重要書類を次号のエンジェルパックに投函して、その機密を保持したうえで配送し、箱ごと溶解する本サービスの一連の処理を指します。
- 「エンジェルパック」とは、本サービスにおいて利用者がユーエスセキュリティーに重要書類処理を委託するにあたり、利用者自らが重要書類を投函、密閉すべきユーエスセキュリティー所定の専用ダンボールを指します。
また、専用ダンボール以外は受け付ける事ができないものとします。 - 「エンジェルパック代金」とは、エンジェルパックの売買代金及びそれにかかる消費税額、地方税額の総称を指します。
- 「重要書類入り箱」とは、利用者が重要書類をユーエスセキュリティーに委託するために、自己の排出する重要書類を投函、密閉したエンジェルパックを指します。
- 「ゆうパック送り状」とは、利用者が重要書類入り箱を引き渡す際に重要書類入り箱に添付する郵政公社所定のゆうパック送り状(着払い)を指します。
- 「ゆうパック」とは、重要書類入り箱を回収しユーエスセキュリティーが指定する郵政公社が行っている小包サービス「ゆうパック」を指します。
- 「再生処理会社」とは、ユーエスセキュリティーが重要書類入り箱を溶解処理および資源再生を行う者として指定した処理会社を指します。
- 「溶解証明書」とは、本サービスにより利用者が処理を委託した重要書類の溶解処理が完了したときに、それを証するため所定の様式により利用者が希望した場合に交付する書面を指します。















